宅建業許可を取得したい方必見!八王子市での新規申請の要件と注意点
1. はじめに ~八王子市で宅建業を始める方へ~
八王子市で不動産業を始めるには、宅地建物取引業(宅建業)の許可が必要です。宅建業許可には「国土交通大臣免許」と「都道府県知事免許」の2種類がありますが、八王子市に事務所を設けて営業する場合、東京都知事免許を取得することになります。
本記事では、八王子市で宅建業許可(東京都知事免許)を新規取得するための要件や必要書類、手続きの流れ、注意点について八王子市の伊橋行政書士か詳しく解説します。
2. 宅建業許可(東京都知事免許)の基本要件
宅建業許可を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
(1)事務所の設置要件
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宅建業を営むための事務所を設置する必要があります。
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自宅兼事務所の場合、居住スペースと業務スペースが明確に分かれていなければなりません。
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事務所には「専任の宅地建物取引士」を1名以上設置する必要があります。
(2)人的要件
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代表者や役員に「欠格要件」に該当する者がいないこと。(例:過去に宅建業法違反で免許取消を受けた者、破産者で復権していない者など)
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専任の宅地建物取引士を事務所ごとに1名以上設置すること。
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宅建業に従事する者は、宅建業法に基づいた誠実な対応ができること。
(3)財産的要件
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資本金または純資産額が500万円以上あること。
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新規設立の法人や資本金が不足する場合は、500万円以上の預貯金残高証明書で資力を証明することが可能。
(4)その他の要件
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事務所には標識を掲示すること。
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法定の営業保証金または弁済業務保証金分担金の供託を行うこと。(後述)
3. 必要書類と準備すべきもの
(1)法人の場合(株式会社・合同会社など)
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宅建業免許申請書
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商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
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定款の写し
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役員の住民票(本籍地記載あり)
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役員の身分証明書
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事務所の使用権原を証明する書類(賃貸借契約書など)
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事務所の平面図
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専任の宅地建物取引士の資格登録証の写し
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専任の宅地建物取引士の常勤性を証明する書類(雇用契約書など)
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500万円以上の資産を証明する書類(残高証明書など)
(2)個人の場合
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宅建業免許申請書
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申請者の住民票(本籍地記載あり)
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申請者の身分証明書
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事務所の使用権原を証明する書類(賃貸借契約書など)
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事務所の平面図
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専任の宅地建物取引士の資格登録証の写し
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500万円以上の資産を証明する書類(残高証明書など)
4. 申請から許可取得までの流れ
① 事前準備
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必要書類を揃え、事務所の設置を完了させる。
② 申請書類の提出
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申請先:東京都庁の宅建業免許窓口(八王子市は東京都知事免許の管轄)
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受付時間を確認し、窓口または郵送で提出。
③ 審査(約30日~45日)
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申請内容に問題がなければ、1ヶ月~1.5ヶ月程度で許可が下りる。
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追加資料の提出を求められる場合もある。
④ 営業保証金の供託または保証協会への加入
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許可が下りた後、法定の営業保証金(1,000万円)を供託するか、宅地建物取引業保証協会に加入し分担金(60万円)を納める。
⑤ 免許証の交付・営業開始
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保証金供託が完了すると免許証が交付される。
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宅建業の営業が正式に可能となる。
5. 八王子市での申請時の注意点
(1)事務所の要件を満たしているか確認
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事務所の独立性(居住スペースとの明確な区分)
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宅建業としての看板の設置(標識の掲示)
(2)資金証明の準備をしっかり
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残高証明書は「申請直前の日付のもの」を用意する。
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法人設立直後の場合は、資本金として銀行に入金されていることを確認。
(3)宅建士の確保
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専任の宅地建物取引士が1名以上いないと申請不可。
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宅建士の勤務実態を証明できるように雇用契約を結ぶ。
(4)保証協会の加入を検討
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営業保証金(1,000万円)を準備するのは大変なため、多くの事業者は宅地建物取引業保証協会(全宅保証、ハトマーク)に加入し、60万円の分担金を支払う。
6. まとめ ~八王子市での宅建業許可取得のポイント~
八王子市で宅建業許可(東京都知事免許)を取得するためには、事務所要件・人的要件・財産的要件を満たし、適切な書類を準備することが重要です。
申請手続きには時間がかかるため、早めの準備が必要です。また、書類の不備があると許可が下りるまでに時間がかかるため、伊橋行政書士法務事務所に相談するのがおすすめです。
「八王子市で宅建業を開業したい!」と考えている方は、まずは事務所の準備と必要書類の確認から始めましょう!