八王子市で建設業の新たな収益源!産廃収集運搬業許可のガチな活用法

八王子市で建設業の新たな収益源!産業廃棄物収集運搬業許可の活用法

はじめに

建設業を営む事業者にとって、事業の多角化や新たな収益源の確保は重要な課題です。特に近年では、建設現場で発生する産業廃棄物の処理コストが上昇しており、適切な廃棄物処理が求められています。

こうした背景の中、産業廃棄物収集運搬業許可を取得することで、自社のコスト削減や新たな収益源を確保できるというメリットがあります。本記事では、八王子市で建設業を営む事業者が、産業廃棄物収集運搬業許可を取得することで得られる相乗効果や具体的な活用方法について、伊橋行政書士が行政書士の視点から解説します。


1. 産業廃棄物収集運搬業許可とは?

1-1. 許可の概要

産業廃棄物収集運搬業許可とは、建設現場などで発生する産業廃棄物を適切に収集し、処分場まで運搬するために必要な許可です。廃棄物処理法に基づき、都道府県または政令指定都市の許可を取得する必要があります。

許可が必要な主な産業廃棄物(建設業関連)

  • コンクリートがら
  • 廃木材
  • 廃プラスチック類
  • 廃金属
  • ガラス・陶磁器くず
  • 石膏ボード

1-2. 許可を取得するメリット

建設業者がこの許可を取得すると、以下のようなメリットがあります。

廃棄物処理コストの削減
自社で発生した産業廃棄物を直接運搬できるため、廃棄物処理業者へ支払うコストを削減できます。

新たな収益源の確保
他の建設業者や取引先からの産業廃棄物運搬を請け負うことで、新たな収益源を確保できます。

事業の信頼性向上
産業廃棄物処理の適正管理ができる事業者として評価され、元請け業者や取引先からの信頼を得られます。


2. 産業廃棄物収集運搬業許可の取得方法

2-1. 許可の種類と取得要件

産業廃棄物収集運搬業許可には、以下の2種類があります。

  1. 積替え保管なしの許可(一般的な許可)

    • 産業廃棄物を発生場所から処分場まで直接運ぶ。
    • 比較的取得しやすく、多くの建設業者が選択する。
  2. 積替え保管ありの許可

    • 産業廃棄物を一時的に保管し、適宜運搬する。
    • 許可要件が厳しく、保管場所の基準を満たす必要がある。

2-2. 許可取得の要件

許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

📌 経理的基礎の要件
許可を取得するには、事業を安定して運営できるだけの財務状況が求められます。通常、直近の決算書の内容が審査されます。

📌 人的要件
・欠格要件に該当しないこと(過去に廃棄物処理法違反がない など)。
・事業の責任者(常勤の管理者)がいること。

📌 車両や設備の要件
・産業廃棄物を適切に運搬できる車両を確保していること。
・運搬する産業廃棄物に適した仕様の車両を使用すること。

2-3. 申請の流れ

  1. 許可申請書の作成(行政書士に依頼可能)
  2. 都道府県・政令指定都市への申請
  3. 審査(通常1〜3か月)
  4. 許可証の交付

3. 産業廃棄物収集運搬業許可の活用法

3-1. 自社工事現場でのコスト削減

建設現場では、産業廃棄物処理費用がかさむことが多いですが、自社で収集運搬できればコストを大幅に削減できます。例えば、八王子市内での解体工事現場からコンクリートがらを直接処分場へ運搬すれば、産廃業者に支払う費用を削減できます。

3-2. 取引先への運搬サービス提供

許可を取得すれば、取引先の建設業者や工務店などの産業廃棄物を運搬することも可能になります。八王子市内の同業者との連携を強化し、新たな収益源としてのサービス展開ができます。

3-3. 公共工事の入札での優位性

公共工事の入札では、環境対策が重要視されています。産業廃棄物の適正処理を自社で行えることで、環境負荷の低減に貢献し、入札時に有利に働く可能性があります。

3-4. 持続可能な経営への貢献

SDGs(持続可能な開発目標)への対応として、産業廃棄物の適正処理を自社で行うことは企業の社会的責任(CSR)としても評価されます。


4. まとめ

八王子市で建設業を営む事業者が産業廃棄物収集運搬業許可を取得することで、コスト削減、収益の多角化、事業の信頼性向上など、多くのメリットがあります。特に、自社の廃棄物処理費用を削減しながら、新たなビジネスチャンスを生み出せる点は大きな魅力です。

許可取得には一定の手続きや要件を満たす必要がありますが、行政書士に依頼すればスムーズに進めることができます。新たな収益源の確保を考えている八王子市の建設業者の方は、ぜひ産業廃棄物収集運搬業許可の取得を検討してみてはいかがでしょうか?

許可取得についてのご相談は、お気軽に伊橋行政書士法務事務所までお問い合わせください!