産業廃棄物収集運搬業の実績報告書とは何?という方のために、この記事では産業廃棄物収集運搬業の実績報告書について分かりやすく解説していきたいと思います。法律で定められている要項だけではなく記載事項や提出方法も紹介するので、産業廃棄物収集運搬業の実績報告書に関して困っている方は、こちらを参考にしてくださいね。
産業廃棄物収集運搬業の実績報告書とは?
はじめに、産業廃棄物収集運搬業の実績報告書とは一体何のことなのかについて、分かりやすく説明していきたいと思います。産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したばかりの方は、こちらの項目からしっかり確認しておきましょう。
産業廃棄物収集運搬業の実績報告書とは?
産業廃棄物収集運搬業の実績報告書とは、国が産業廃棄物処理についての実態を把握するために、産業廃棄物処理業を行っている法人や個人が作成する報告書のことです。大まかな要項はどこの自治体でも変わりませんが、細かい部分については各自治体によって違うので、それぞれ確認する必要があります。
この実績報告書は産業廃棄物収集運搬業だけではなく、産業廃棄物処分業を行っている場合も対象となり、両方の許可を取得している際は各自作成することが必要です。また、産業廃棄物処分業を行っている法人、個人には実績報告書を提出する義務があるので、必ず提出をしなければいけません。提出期限を確認して、忘れずに作成しておきましょう。
産業廃棄物収集運搬業の実績報告書に係る要項
続いては産業廃棄物収集運搬業の実績報告書に係る要項について、詳しく解説していきます。定められている要項についてしっかりと確認しておきたい場合は、こちらを参考にしてみて下さい。
実績報告書の目的
産業廃棄物収集運搬業の実績報告書は、産業廃棄物処理業に関する法律に定められているものや、適切に産業廃棄物を処理することを促進する観点から、記載する内容を定めている報告書です。こちらの実績報告書は、産業廃棄物の収集運搬や処分の実態を把握するために必要な事項を定めているため、省略することはできないものとなっています。
実績報告書の提出期限
産業廃棄物収集運搬業の実績報告書の期限については法律で定められており、産業廃棄物処理業に関する事業を行っている場合は、例外なく提出期限内に作成する必要があります。実績報告書の提出期限は毎年6月30日となっており、記載する期間はその年の3月31日以前の1年分となっています。
実績報告書の活用
各自治体は提出された実績報告書についての集計を行い、次の内容で活用を図ります。
- 産業廃棄物処理に関しての規制監視業務における基礎資料として活用する。
- 各自治体における産業廃棄物処理に係る計画書や、報告書等の作成をする際の基礎資料として活用する。
- その他産業廃棄物処理を適切に行うために必要な書類を作成する際に、基礎資料として活用する。
以上の内容で実績報告書は活用されますが、提出した実績報告書はその後返送されることはないので、提出前に複製も作成して保管しておく必要があります。
実績報告書の対象者と記載事項
こちらの項目では産業廃棄物収集運搬業の実績報告書の提出が求められている対象者と、実際に実績報告書を作成する際の記載事項について、紹介していきます。作成を行政書士などに依頼するか検討している方は、こちらで記載事項を確認して自分で対応できるか判断してください。
実績報告書の対象者
産業廃棄物収集運搬業の実績報告書の提出が求められている対象者は、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得している者で、法人の場合も対象者となります。また産業廃棄物収集運搬業だけではなく、産業廃棄物処分業の許可を持っている者や、特別管理産業廃棄物収集運搬業および特別管理産業廃棄物処分業の許可を持っている場合も、提出を求められる対象者となります。
実績報告書の記載事項
実績報告書は先ほど対象者で紹介した業務内容によって異なりますので、ここでは産業廃棄物収集運搬業の場合の記載事項を見ていきます。
- 産業廃棄物収集運搬業の許可番号
- 産業廃棄物収集運搬業の許可の種類
- 運搬作業を行った産業廃棄物の種類(トラック1台ごとに記載)
- 産業廃棄物運搬先の名称(トラック1台ごとに記載)
- 産業廃棄物運搬先の所在地(トラック1台ごとに記載)
- 産業廃棄物の処分方法(トラック1台ごとに記載)
- 実際に運搬を行った数量(トラック1台ごとに記載)
以上が産業廃棄物収集運搬業の実績報告書の記載事項となりますが、トラック1台ごとに記載しなければいけないので、こまめに作成するかしっかりと記録を残しておかないと記載漏れが生じる可能性があります。そのため産業廃棄物収集運搬業を行う場合には、実績報告書に記載しなければいけない内容をしっかり記録しておくことが大切です。
実績報告書の提出先と提出方法
産業廃棄物収集運搬業の実績報告書の提出先は、各自治体に設置されている産業廃棄物処理係となります。提出方法としては直接持参するか、郵送で送るかを選ぶことができますが、郵送で送付した場合には控えが返送されることはありません。しかし直接窓口に2部持ち込むことで、その場で受付印を押印した1部を返却してくれるので、提出した記録を残すことができます。どうしても郵送で記録を残したい場合には、簡易書留などを利用するといいでしょう。
まとめ
今回は産業廃棄物収集運搬業の実績報告書について紹介してきましたが、多くの情報を記載しなければいけないことが分かりました。こちらの記載内容が漏れていると再度提出を求められることもあるので、実績報告書の作成は行政書士に任せる方も多いです。伊橋行政書士法務事務所では、実績報告書の作成も受け付けているので、ぜひお気軽にご依頼ください。