産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することで何ができるの?という疑問を持っている方のために、この記事では許可取得後にできることについて詳しく解説していきたいと思います。また、許可取得の方法や必要な期間も紹介するので、すぐに取得に取り掛かることができます。
現在、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しようと検討している方は、ぜひこの記事を参考にしてみて下さいね。
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得すると何ができる?
はじめに、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することでできるようになる内容について説明していきましょう。
産業廃棄物の回収作業ができる
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することで、文字通りですが産業廃棄物の回収作業を営利目的で行うことが可能となります。廃棄物は大きく「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分けられており、工場や建設現場などの廃棄物は全て産業廃棄物と呼ばれます。
また、自治体によっては民泊業者から排出される事業系一般廃棄物の回収作業についても、産業廃棄物収集運搬業の許可を持っていれば行うことができます。そのためすでに運搬事業を行っている会社が、許可を取得することで効率的にトラックを活用することができるようになるのです。
家電リサイクル法4品目の回収作業ができる
先ほど少し触れましたが、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する業者として一番向いているのは、不用品の回収業者となっています。その理由は、家電リサイクル4品目の回収作業も行うことができるからです。しかしこちらには、「小売業者または指定法人もしくは指定法人の委託を受けていること」という条件が定められています。
しかしこちらは難しい内容ではなく、インターネット販売やリサイクルショップと提携しておく必要があるだけなので、簡単に条件をクリアすることが可能です。ちなみに家電リサイクル法4品目とは、エアコン・冷蔵庫・テレビ・洗濯機のことを指します。
産業廃棄物に関連している許可制度の種類
今回紹介している産業廃棄物収集運搬業の許可以外にも、産業廃棄物に関連している許可制度があります。ここでは他の許可制度を紹介していくので、同時に取得するべきか検討してみるといいでしょう。
産業廃棄物処理業の許可
産業廃棄物処理業とは、収集運搬業と処分業をまとめた呼び方となっており、こちらを取得することで産業廃棄物に関する業務を全て行うことができます。しかしそれぞれを取得するよりも申請する内容も多く、満たすべき要件も多くなるので難易度は高いです。これから産業廃棄物処理業を行うという方はこちらを取得し、全てまでは必要ないという方はどちらかを選ぶといいでしょう。
産業廃棄物処分業の許可
産業廃棄物処分業の許可とは、さまざまな場所から回収してきた産業廃棄物を処分することができるようになるものです。この処分には多くのルールが定められており、各自治体によってその内容は異なってきます。そのため適切な方法で処分を行えるだけの知識と、分別などを行うための大きな土地も必要となるのです。
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する方法
この項目では実際に、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する方法について詳しく解説していきたいと思います。これから許可の取得を考えている方は、こちらの内容を参考にして準備を進めていきましょう。
産業廃棄物収集運搬業の中にも種類がある?
じつは産業廃棄物収集運搬業の許可にも2つの種類が存在しており、積み替え・保管を含むか、含まないかで分かれています。積み替えとはトラックから別のトラックに移し替える作業のことを指し、最初に引き取る際の積み込みは関係ありません。保管とは処分を行う場所に運搬するまでに、他の指定された場所に保管することを指します。
こちらの積み替え・保管を含むという種類の許可を申請する場合には、保管場所の申請や自治体への事業計画の提出など、時間と手間がかかることになるので注意が必要です。
許可を申請する前に満たすべき4つの要件
実際に自治体に許可を申請しに行く前に、必ず満たしておかなければいけない要件が4つあります。まずは、分かりやすくまとめたので見てみましょう。
- 欠格要件に該当していないか
- 指定講習会を受講しているか
- 経理的基礎があるのか
- 車両・容器・駐車場などの設備は整っているか
まずは以上の条件が整っていることが前提となるので、自治体に申請に行く前に自分で確認しておくようにしましょう。特に講習会については日程も決まっているので、早めに受講して準備しておくことが大切です。
申請に必要な書類関係
先ほど紹介した4つの要件を満たすことができれば、はじめて必要書類を準備して申請することが可能です。今回は法人で申請する場合に必要な書類を紹介しますが、個人の場合でも法人関係の書類以外は必要になるので、きちんと確認しておきましょう。
- 許可申請書
- 定款(現行のもの)
- 履歴事項全部証明書
- 指定講習会修了証の写し
- 住民票(本籍地、国籍記載、マイナンバーは省略)
- 登記されていないことの証明書
- 事業の全体計画
- 運搬施設の概要
- 収集運搬業務の具体的な計画
- 環境保全措置の概要
- 運搬車両の写真
- 車検証の写し
- 本店、事務所、事業所、駐車場の地図
- 事業開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
- 法人税の納税証明書(直近3年分)
- 確定申告書の写し(直近3年分)
- 決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)
- 誓約書(押印)
産業廃棄物収集運搬業の許可取得にかかる費用と期間
最後に紹介するのは、産業廃棄物収集運搬業の許可取得にかかる費用と期間です。まずは費用ですが、新規申請に必要な手数料は81,000円となっています。しかし自分で申請するとなるとかなりの労力が必要になるので、行政書士に委託することが多いです。その場合はそちらの費用も計算しておきましょう。
次に許可取得までの期間です。標準日数は60日となっていますが、書類の不備などがあるとその分長期となってしまいます。そのため、申請前からきちんと準備を進めておくことが肝心です。
まとめ
今回は産業廃棄物収集運搬業の許可について紹介してきましたが、多くの業務ができるようになる一方で、申請には労力がかかることが分かりました。伊橋行政書士法務事務所では、産業廃棄物収集運搬業の許可申請のお手伝いも行っております。この記事を読んで自分では難しいと思った方は、一度ご相談ください。