産業廃棄物収集運搬業の許可を更新する頻度や必要書類を解説!

産業廃棄物収集運搬業の許可を更新する頻度や必要書類を解説!

産業廃棄物収集運搬業の許可を更新するためには何をすればいいんだろう、という疑問を持っている方のために、産業廃棄物収集運搬業の許可を更新する際に必要な書類や、その頻度などについて詳しく解説していきたいと思います。産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した方や、これから取得を考えている方は、この記事を参考にして更新について理解しておきましょう。

産業廃棄物収集運搬業の許可を更新する頻度は?

はじめに、産業廃棄物収集運搬業の許可を更新する頻度について、詳しく解説していきたいと思います。許可を取得してからどのくらいの頻度で更新しなければいけないのか知りたい方は、こちらの項目を参考にしてくださいね。

産業廃棄物収集運搬業の許可を更新する頻度は?

産業廃棄物収集運搬業の許可を更新する頻度は、新規で許可を取得した日から5年毎となっています。更新の申請は許可期限の3ヶ月前から行うことができますが、期限までに更新されなければ取得した産業廃棄物収集運搬業の許可を失うことになるので注意が必要です。

産業廃棄物収集運搬業の許可を更新するためには、更新許可の申請書の他多くの書類が必要となるので、事前に準備しておくことが重要となります。また、新規取得時と同様に講習会を受講しておく必要があるので、こちらの日程も早めに確認しておき受講するようにしましょう。

産業廃棄物収集運搬業の許可を更新するための講習会

こちらの項目では先ほど少し紹介した、産業廃棄物収集運搬業の許可を更新するための講習会について、詳しく解説していきます。この講習会は必ず受講しなければいけないものなので、受講料や受講対象者をしっかり確認しておきましょう。

産業廃棄物収集運搬業の許可を更新するための講習会

産業廃棄物収集運搬業の許可を更新しなければいけない頻度は5年毎と紹介しましたが、こちらの講習会修了証の有効期限は、自治体によっては2年間しかない場合があります。一部の自治体では5年間有効なので気にする必要はないですが、有効期限が2年間しかない自治体の場合は途切れる前にきちんと受講しておきましょう。

講習会は基本的に1日で終了し、受講料として20,000円となります。受講対象者は新規の場合と同じとなっており、法人の場合はその法人の代表者・業務を行う法人の役員・業務を行う地域の代表者と、3つの中からいずれかを選ぶことが可能です。個人の場合は、業務を行う地域にある事業場の代表者もしくは申請者となっています。講習会には最終的に試験があり、20問が出題され総得点が70%未満の場合は、3,000円で再修了試験を受講しなければいけません。

産業廃棄物収集運搬業の許可更新に必要な書類

続いてこちらの項目では、産業廃棄物収集運搬業の許可更新に必要となる書類について紹介していきます。行政書士などに依頼せず自分で更新手続きをしようと考えている方は、こちらを参考に書類の準備を進めるといいでしょう。

産業廃棄物収集運搬業の許可更新に必要な書類

それでは早速、産業廃棄物収集運搬業の許可更新に必要な書類を見ていきましょう。

  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
  • 変更事項確認書
  • 誓約書
  • 経理的基礎に関する事項
  • 登録車両一覧表、登録船舶一覧表
  • 事業計画及び取り扱う産業廃棄物の種類
  • 講習会修了証の写し
  • 登録車両・船舶の写真(新規登録する場合のみ)
  • 定款の写し(法人の場合のみ)
  • 申請者の履歴事項全部証明書(法人の場合のみ)
  • 役員の住民票(法人の場合のみ)
  • 役員の登記されていないことの証明書(法人の場合のみ)
  • 直近3年分の貸借対照表(法人の場合のみ)
  • 直近3年分の株主資本等変動計算書(法人の場合のみ)
  • 直近3年分の損益計算書(法人の場合のみ)
  • 直近3年分の法人税の納税証明書(法人の場合のみ)
  • 直近3年分の個別注記表(法人の場合のみ)
  • 法人株主の履歴事項全部証明書(5%以上出資している法人株主のみ)
  • 個人株主の住民票(5%以上出資している個人株主のみ)
  • 申請者の住民票(個人の場合のみ)
  • 申請者の登記されていないことの証明書(個人の場合のみ)
  • 直近3年分の所得税の納税証明書(個人の場合のみ)
  • 政令で定める使用人の住民票(政令で定める使用人を設置する場合)
  • 政令で定める使用人の登記されていないことの証明書(政令で定める使用人を設置する場合)
  • 申請者の許可証の写し(他に産業廃棄物に関する許可を有する場合の許可証や更新前の許可証等)
  • 経理的基礎を有することの説明書・記載者の資格証明書(法人税を納税しておらず債務超過であるまたは、債務超過額以上の返済不要な債務がない場合)
  • 返済不要な債務の額及びその債務が返済不要であることが分かる書類(法人税を納税しておらず債務超過であるまたは、債務超過額以上の返済不要な債務がない場合)
  • 会社組織図(政令で定める使用人を講習会修了者とする場合)
  • 自動車検査証の写し(使用する全車両分)
  • 船舶検査証書、裸庸船契約書、裸庸船契約書に準じた庸船契約書のいずれか(船舶を使用する場合のみ)

産業廃棄物収集運搬業の許可の更新を申請する場所と方法

産業廃棄物収集運搬業の許可の更新手続きを申請する場所は、新規取得した時と同じ自治体の窓口となっています。基本的には申請者もしくは代表者が窓口に直接出向いて、その場で申請手続きを行う必要があります。そのため書類の不備があると後日また窓口に行かなければいけないので、事前に書類の不備がないかきちんと確認しておきましょう。

まとめ

今回は産業廃棄物収集運搬業の許可を更新する手順について紹介してきましたが、新規取得時同様に多くの書類を準備することが必要だと分かりました。伊橋行政書士法務事務所では、産業廃棄物収集運搬業の許可更新に必要な申請書類の作成もおこなっているので、自分では難しいと判断した方はお気軽にご相談ください。