【注目!認知症の人の割合が25年高齢者の3割約1000万人!?】
認知症の人の資産額は2030年に、現在の1.5倍の200兆円になるとされている。対策としては、認知症になる前に本人の望む形で財産を使えるようにする準備が大切です。
金融業界にとっても大きな課題で、大手信託銀行が相次いで新サービスを始めています。
実情はどうなのか?
認知症になって判断能力が落ちると、預貯金口座は原則凍結されます。このあたりは最近週刊誌が、市民の不安をあおって部数を稼いでいるので、かなりの方が承知していますね。必要な生活費や介護費を口座から引き出せなくなります。
認知症の人は2015年の約500万人から、25年には高齢者の2割~3割に当たる約700万人~1,000万人になる見込みです。
「老後に2,000万円必要」として話題になった金融庁審議会の報告書があったのは、まだ記憶にあるところです。この報告書では、認知症の人の資産の管理のあり方も大きな課題でした。
続々と信託銀行が、新サービスを・・
・三菱UFJ信託銀行では、認知症になった人の代理人がスマートフォンでお金を引き出す商品。
判断能力が落ちる前に銀行と信託契約(商事信託)を結び、自分の代わりに出入金してくれる代理人を選んでおく。代理人は生活費や医療費など本人のために使った費用の領収書をスマホで撮影し、その内容を別の人にアプリで知らせる。その人の異議がなければ銀行は、請求から5日後に払い出すシステムだ。
・三井住友信託銀行が発売したのは、認知症になったときの管理だけではなく、将来の相続対応も含めた信託商品(金融商品)。
お金を「まもる」「つかう」「つなぐ(相続)」を一体化させた。う~んうまくできてるような商品ですね。
認知症の人が持つ金融資産は?
第一生命経済研究所の試算によると、認知症の人が持つ金融資産は17年度時点に143兆円で、30年度には215兆円になる見込みです。実に家計の金融資産の約1割の規模です。
見方を変えると、なんと家の金融資産全体の1割は自由に引き出したり、使ったりできないお金ともいえるわけです。
信託銀行の商品の注意点と、注目される民事信託(親愛信託)!
認知症と併せて、相続に備える制度として「民事信託(親愛信託)」や「家族信託」が近年注目されています。銀行相手ではなく家族や信頼できる第三者との間で信託契約を結び、財産管理を任せる仕組みです。
ちなみに信託銀行の認知症に対する信託商品は、あくまで信託銀行が作った金融商品で、契約行為である民事信託(親愛信託)や家族信託とは名前は似ていますが、全くの別物だということには注意が必要です。
もっというと、皆さんよく間違われていますが、家族信託は家族間の信託行為を指すのではなく、民事信託、親愛信託同様ただの呼称です。
今回のようなシンプルなケースでの親愛信託の活用は、委託者である親が認知症や病気になったときの事前対策として、親の預貯金や不動産を信託財産とします。受託者は委託者が信頼している家族や友人がなり、
委託者の希望通りに信託財産を管理・運用・処分します。
委託者は受託者と信託契約をむずび、預貯金は金融機関で作った信託口口座で分別管理し、不動産は信託登記をして同じく分別管理します。
このように委託者の将来不安に備えた信託契約によって、親愛信託(民事信託)が設計・組成されます。
どうですか。信託法に沿ったすばらしい制度ですよね。
はじめてでも大丈夫!民事信託(親愛信託®、家族信託®)なら・・
「いままでの法律では解決できなかったことが解決できるようになる!」
といったら大げさでしょうか? いえそうでもありません。画期的なんです!いままでになかったことなんです!
親愛信託(民事信託)をひとことで言うと、「私の財産をあなたに託します。だから私(ORあの人)のことをよろしく頼みます」でしたね。
私:委託者
あなた:受託者
私ORあの人:受益者
もともと中世の十字軍に兵士遠征に信託の始まりがある。といわれています。兵士が遠い戦場に行くときに、自分の農地(財産)を友人に託して、家族や愛する人の生活や安全を願ったのですね。
図にするとわかりやすくなります。
このように、自分が持っている不動産やお金を、信用できる人に託します。託された受託者であるあなたは、その不動産やお金(信託財産といいます)をしっかり管理・運用・処分します。
状況によっては、人に貸したり、売却することも可能になります。そして、託した信託財産から出る利益を自分が望んだ人に受けてもらいます。
受益者であるあの人が受ける利益は、自宅なら安心して住めること。賃貸不動産なら賃料・家賃になります。これを受益権といいます。
普通とはだいぶ違う親愛信託(民事信託)で、あなたは自分の財産についていろいろ自分で決められます!
・民法では所有権絶対といって、不動産のように一人の人が名義と権利を持ちます。いってみれば一つの財布を持ちます。
・信託法では、所有権を名義と権利に分けることができます。全く別の世界になりますね。(このあたりが特に民法学者や、民法をたくさん勉強して民法能になっている弁護士が理解しにくいらしい)
信託財産というもう一つ別の財布を持つことになります。
「いままでできなかったことができるようになって、いままでの生活を自分でこれからも続けていけますよ」ということですね。