許可申請の流れ

許可申請の流れ

一般貨物自動車運送事業許可取得はお任せください

許可の流れ

1.管轄運輸支局に許可申請
2.法令試験の受験
 (チャンスは2回しかありません)
3.管轄運輸局での審査
4.管轄運輸局での許可決定
5.登録免許税の納付(120,000円)
6.管轄運輸支局での許可証の受領
7.運行管理者及び整備管理者の選任届出、運賃の届出
8.車両へ緑ナンバー封印
9.許可決定後1年以内に運輸開始届の提出
10.営業開始

これらの許可のハードルを越えるには、車両や営業所・休憩室などの準備と、車庫が都市計画法・農地法などに抵触していないか、一定の資金力があるかどうかなど、要件に合うかどうか検討し、さまざま書類を作成または収集します。管轄運輸局に提出して審査を通過しなければならず、専門知識とともに膨大な手間や時間がかかります。
伊橋行政書士法務事務所ではこれらの複雑な手続や書類作成を代行・代理いたします。
また当事務所は物流業14年の経験と実績に基づき経営や財務などについてのご相談にも対応していますので、安心してご依頼いただけます。
初回の無料相談も承っており親身になってお話しを伺いますので、貨物自動車運送事業許可をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。