指定を受けるための要件
介護事業者の指定を受けるためにはいくつか要件があります。
まず、原則として事業者が法人格を持っていることです。
法人格とは一定活動を目的とした組織や会社などを立ち上げる際に、その団体が法律によって認められた権利能力のことを言います。営利法人か非営利法人に関わらず、法人を設立していれば介護事業を始められる可能性があります。法人格を有していない組織が介護事業を開業したい場合は、法人を設立してから介護事業者指定申請を進めましょう。
ただし、基準該当サービスを受けている者は法人格や指定を受ける要件を満たしていなくても、指定を受けられる場合があります。基準該当サービスとは市町村で設けられた水準を満たし、認定された者を対象に介護保険の給付を行うことです。
組織に必要な人員基準に達していることも要件の一つです。
組織でサービスを問題なく実施するために、規定された人員数以上の人員を用意しておく必要があります。
さらに、運営基準・設備基準・施設基準をクリアし、規定通りの正常な運営ができていることも要件に含まれます。適切な設備や施設を用意し、設定された運営基準で運営していることが重要です。これらの要件をすべて満たしていなければ、介護事業の指定は受けられず、介護事業の指定申請は受理されません。
また、指定を受けてからもこれらすべての要件は、継続的に満たし続けなくてはいけません。途中で基準に到達できなかったり、不正が発覚したりした場合には指定が取消しになる場合もあります。