許可の種類

許可の種類

産業廃棄物許可の種類

産業廃棄物に関する許可には大きく2つあります。「処理業許可」と「処理施設の設置許可」です。

処理業許可

処理業許可とは、事業活動などで出た産業廃棄物の収集運搬や処分を業として行うために必要な許可です。
自分が出した産業廃棄物ではなく、他人から依頼を受け対価をもらって産業廃棄物を運搬したり処分したりすることです。
許可区分に応じて、都道府県知事または政令市長の許可を受けなければなりません。

設置許可

設置許可とは、産業廃棄物を処理する一定以上の処理能力のある施設を設けたり変更したりするときに必要な許可です。
廃棄物の種類によって必要とされる処理施設の能力が変わります。
これも許可区分に応じて、都道府県知事または政令市長の許可を受ける必要があります。

処理業許可について

産業廃棄物の処理業許可は、さらに2つに分かれます。
廃棄物処理の工程内容によって「産業廃棄物収集運搬業許可」と「産業廃棄物処分業許可」の2つです。
さらに取り扱う廃棄物によっても分類されるため、次の4つの許可に分類されます。

  • 産業廃棄物収集運搬業許可
  • 産業廃棄物処分業許可
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
  • 特別管理産業廃棄物処分業許可

収集運搬業の許可(特別管理産業廃棄物を含む)は、積替え保管施設があるかないかで、申請の難易度が大きく変わります。

積替え保管施設とは

積替え保管施設とは

積替え保管施設とは、特定の場所に中間基地のような役割をもつ産業廃棄物の保管施設です。
まず比較的小型の車両で廃棄物を収集して積替え保管施設まで運搬し、積替え保管施設で大型の車両に積み替えて処分場まで運びます。こうすることで効率的に運搬することができます。このように積替え保管施設設置では産業廃棄物の搬入や搬出、そして一時的に廃棄物を保管するため周辺の環境に配慮しなければならず、許可審査が厳しくなります。多くの自治体では積替え保管施設のある収集運搬業の申請の場合、事前協議制をとっています。
また設置許可に基づいて設置した施設が基準通り稼働するかの使用前の検査も受けなければなりません。積替え保管許可は単独では取得できません。収集運搬業許可に含む形で付与されます。

伊橋行政書士法務事務所では産業廃棄物許可申請の代行を承っております。
これまでの経験と実績から他社で断られてしまった許認可申請も取得へとサポートしますので、安心してご依頼ください。
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お問い合わせは042-678-5225