許可の要件と欠格事由
許可の要件
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管施設を除く)の許可を受けるには次の5つの事項をすべて満たさなければなりません。
1.欠格事由にあてはまらないこと
法人では役員と株主が、個人では事業主が次にあてはまる場合は許可を受けることができません。
- 成年被後見人、被保佐人、自己破産の申立て中で裁判所の決定が出ていない人
- 禁固以上の刑となり5年を過ぎていない人
- 廃棄物処理法などの法律で違反をし、罰金以上の刑の処罰受け5年を過ぎていない人
- 暴力団員の構成員である人
申請者が欠格事由にあてはまらないことについて証明する書類
- 登記事項証明書…法人の場合役員全員。5%以上の株主の成年被後見人・被補佐人でない証明
- 本籍記載の住民票の写し
- 登記されていないことの証明書…成年被後見人、被保佐人でないことの証明書
- 身分証明書…自治体により必要な場合のみです
- 欠格条項に該当しないことの誓約書
2.経理的基礎があること
産業廃棄物の収集運搬業を的確に、また継続的に営むことができる経理的基礎がなければなりません。
具体的には、自己資本率や直近3年間の当期純利益の金額、税金の納付状況などを見て総合的に判断されます。
財務内容が原因で不許可となった場合でも、中小企業診断士の経営診断書などを提出することで許可が出ることがあります。
経理的基礎を有することを証明する書類
- 損益計算書、貸借対照表(直近3年分)
- 法人税納税証明書 その1:納税額証明用(直近3年分)
- 法人設立届の写し等税務署への届出書類…新規設立の法人で自治体により必要な場合のみです
- 中小企業診断士等の財務診断書…自治体により必要な場合のみです
- 収支計画書…自治体により必要な場合のみです
3.産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了していること
事業者は産業廃棄物の収集運搬業を適切に行っていくための知識や能力が備わっていなければなりませんので、そのための講習会を受けなければなりません。
よって法人では原則として取締役が、個人では個人事業主が、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが行っている産業廃棄物の収集・運搬課程を修了しなければなりません。
この講習は2日間あり講習会費は30,400円です。なおWeb申込みだと29,900円です。
申請者の能力に係る基準を証明する書類
法人では代表者または役員(原則としては取締役)の中から1名が、個人では事業主が公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが行っている産業廃棄物の収集・運搬課程を修了したという証明として、講習会修了証書の写しを提出します。
4.運搬施設の要件を満たしていること
産業廃棄物の収集運搬業務をしている最中に産業廃棄物が飛散や流出、また悪臭が漏れることのない運搬車や運搬容器等を備えていなければなりません。
また継続的に使用できることを証明できる書類(車検証など)を提出しなければなりません。
施設に関して証明する書類
- 車検証の写し…有効期限内のもので、自治体によっては所有者または使用者に申請者の名前が必要です
- 九都県市ディーゼル減少装置装着証明書の写し…車両によって必要な場合のみです
- 運搬車両の写真…自治体によって指定の撮り方が違います
- 運搬容器の写真…廃棄物の種類に応じて必要になります
5.適切な事業計画があること
産業廃棄物の収集運搬業を適切に行うために、取り扱う産業廃棄物の種類や運搬車両の台数、運搬量、収集運搬を行う時間・休日、従業員数(運転手の数)などについて事業計画を立て、その内容が計画的に実施され、適法であり得るかどうかも重要な要件となります。
業務遂行体制を整えていることを示す必要があるのです。
一方、事業計画が明確にしていくことにより、申請する産業廃棄物の種類も明白になるものです。
例えば建設工事現場から発生する産業廃棄物を、委託を受けて中間処理場まで運搬するという事業計画の場合、「廃プラスチック類」「紙くず」「木くず」「繊維くず」「ゴムくず」「金属くず」「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」」「がれき類」を申請しようとなり、事業計画に見合った申請につながるということになります。
事業計画に関する必要書類
- 許可申請書の事業計画の概要を記載した書類(各都道府県指定様式にて)
- 定款の写し…余白に原本と同じであることの証明が必要です
- 履歴事項全部証明書…法務局で発行してください
- 事務所の案内図…事務所付近の住宅地図
※申請先やケースによっては上記以外にも必要書類が増えることがあります。
許可を受けられない要件
産業廃棄物収集運搬業の許可申請者が次の7つの事項でいずれかにあてはまる場合は、許可を受けることができません。
申請者とは法人では役員、株主を、個人では個人事業主をいいます。
1.成年被後見人、被保佐人、自己破産の申立て中で裁判所の決定が出ていない人
2.禁固以上の刑となり、その執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を過ぎていない人
3. 廃棄物処理に関わる次の法令等に違反し、罰金以上の刑となり、その執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を過ぎていない人
- 廃棄物処理法
- 浄化槽法
- 大気汚染防止法
- 騒音規制法
- 海洋汚染および海上災害の防止に関する法律
- 水質汚濁防止法
- 悪臭防止法
- 振動規制法
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
- ダイオキシン類対策特別措置法
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く)
- 刑法第204条(傷害)
- 刑法第206条(現場助勢)
- 刑法第208条(暴行)
- 刑法第208条の2(凶器準備集合および結集)
- 刑法第222条(脅迫)
- 刑法第247条(背任)
- 暴力行為など処罰に関する法律
4.次の許可を取消しされ、その取消しの日から5年を過ぎていない人
- 一般廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
- (特別管理)産業廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
- 浄化槽法第41条第2項による許可の取消し
5.法人で暴力団員などがその事業活動を支配するもの
6.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律で規定された暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を過ぎていない人
7.産業廃棄物収集運搬業に関して不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある人
伊橋行政書士法務事務所は産業廃棄物収集運搬業許可の取得のお手伝いをしております。
経営や財務問題等のご相談にも親身に対応しておりますので、一つの許可申請だけでなく会社経営でのお困り事も遠慮なくご相談ください。