収集運搬業許可について

収集運搬業許可について

産業廃棄物収集運搬業許可申請とは

廃棄物とは

廃棄物は大きく「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の二つに分類されます。

「産業廃棄物」とは事業活動に伴って生じた廃棄物の中で、法令で定められた20種類のことを指します。

①燃え殻 ②汚泥 ③廃油 ④廃酸 ⑤廃アルカリ ⑥廃プラスチック類 ⑦ゴムくず ⑧金属くず ⑨ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず ⑩鉱さい ⑪がれき類 ⑫ばいじん ⑬紙くず ⑭木くず ⑮繊維くず ⑯動植物性残さ ⑰動物系固形不要物 ⑱動物のふん尿 ⑲動物の死体 ⑳13号廃棄物

「一般廃棄物」とは産業廃棄物以外の廃棄物のことです。

主に家庭やオフィスから出るゴミのことで市区町村が処分しています。
爆発性、毒性、感染性のあるものは特別管理一般廃棄物として政令で定められた廃棄物になりますが、こちらも一般廃棄物に分類されています。
要するに事業活動によって生じた廃棄物でも、20種類に該当していなければ一般廃棄物とされるのです。

産業廃棄物収集運搬業とは

産業廃棄物収集運搬業とは

産業廃棄物はどこにでも処分して良いのではなく、国で決められた場所で処分しなければなりません。
そして産業廃棄物収集運搬業とは発生した産業廃棄物を決められた処分場まで運ぶ業務で、排出される場所と処分場のある2ヶ所で許可を得る必要があります。
産業廃棄物の許可は原則として都道府県です。広域の運搬移動が前提となるため、都道府県をまたいで業を営もうとする場合は、荷積み地と荷卸し地それぞれの都道府県において許可が必要となります。
例えば東京都での建物の解体で出た廃棄物を千葉県の処分場で処理するには、東京都と千葉県の二つの許可を得なければなりません。
ただし、運ぶ際に経由する都道府県、例えば長野県から千葉県へ運ぶ場合、山梨県や東京都などの許可は不要です。

産業廃棄物収集運搬業許可は必要?

産業廃棄物収集運搬業許可は必要?

産業廃棄物を処分場に運ぶ際には、原則として産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になりますが、例外があります。建物の解体を行った建築業者自身で発生した廃棄物を処分場へ運ぶ場合です。
この場合は自分で自分の廃棄物を運ぶので許可はいりません。
ただ注意していただきたいのは、元請負業者が解体した廃棄物を下請け業者が処分場へ運搬する場合です。一つの現場であっても解体をする人と運搬をする人が別になる場合、運搬をする際には産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。廃棄物処理法では、産業廃棄物処理業を許可制としているため、産業廃棄物処理業を営む場合や事業の範囲を変更する場合には、事前に都道府県知事等に許可申請書を提出し許可を得る必要があり、許可を得ずに無許可で当該行為を行った者に対しては、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金が科せられます。

産業廃棄物収集運搬業許可取得はお任せください

これらの許可を取るには、車両や容器といった設備や設置などの準備と、さらに財政能力や技術能力、施設に関する書類などさまざま書類を作成または収集し、役所に提出して審査を通過しなければならず、手間と時間がかかります。
伊橋行政書士法務事務所ではこれらの複雑な書類を代わりに作成いたします。
また当事務所は多くの経験と実績に基づき経営や財務などについてのご相談にも対応していますので、安心してご依頼いただけます。
初回の無料相談も承っており親身になってお話しを伺いますので、産業廃棄物収集運搬業をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

取得するメリット

産業廃棄物運搬業許可を取得することでさまざまなメリットがあります

融資を受けやすくなる

社会的信用が対外的に増しますので、銀行からの融資が受けやすくなり事業拡大につながります。

仕事の受注幅が広がる

建設業者や家電業者などは規制強化により許可取得業者に依頼せざるを得ないケースがあり、受注の幅が広がります。

将来的に希少な資格になる可能性がある

産業廃棄物収集運搬業の許可は、今後取得要件が難しくなる可能性があります。
よって要件が緩やかな今のうちに取得しておくと将来的に事業の差別化につながるかもしれません。

既に不用品回収業をしている方には特にメリットがあります

産業廃棄物の回収ができる

産業廃棄物の回収ができる

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しますと、文字通り仕事として産業廃棄物の回収をすることができます。産業廃棄物というと難しい言葉に聞こえますが、意外に身近な場所で目にしていることが多いものです。
自動車整備工場から出る使用済みタイヤや、建築現場での解体した廃材のほか、病院で使われる作業用の手袋やレントゲンフィルムも産業廃棄物です。

空荷のまま走らせない

空荷のまま走らせない

うまく回収ルートを組むことで、空荷のまま車を走らせなくて済みます。空荷のまま車を走らせるのは、コストだけがかさみもったいないです。
既に不用品回収をしている方であれば産業廃棄物収集運搬業許可を取ることで、コスト軽減に一役買ってくれるでしょう。

家電リサイクル法4品の回収ができる

家電リサイクル法4品の回収ができる

不用品業者の方が産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合の最大のメリットは、条件付きで家電リサイクル法の4品目の回収ができることです。
一般のご家庭で使われた使用済みの家電製品は「一般廃棄物」になりますので、これらの家電を運搬するには本来であれば一般廃棄物収集運搬業許可を取らなければなりません。
ところが「エアコン」「冷蔵庫」「テレビ」「洗濯機および衣類乾燥機」の4品目については法律上の例外があり、産業廃棄物収集運搬業許可があれば回収できる決まりになっているのです。

ただし条件があり、小売業者または指定法人もしくは指定法人の委託を受けている必要があります。
ここでの小売業には家電量販店などの店舗での小売業だけではなくインターネットや通信販売、リサイクルショップなども含まれています。
よってネットやリサイクルショップと提携して家電4品を回収するとなると、事業拡大にも期待できるでしょう。

産業廃棄物運搬業許可を取得にはさまざまなメリットがあります。
許可取得をお考えの方は確かな実績と経験のある伊橋行政書士法務事務所に、お気軽にご相談ください。

 

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下記画像クリック先よりご参考にお問い合わせ、ご利用ください。

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お問い合わせは042-678-5225