よくあるご質問
建設業許可に関するFAQ
工事費用を分割して請け負う場合、500万円未満ずつ支払うことになっても建設業許可は必要ですか? | |
原則として500万円以上の工事は建設業許可を受けなくてはいけません。工事一つに対しての合計代金が請負金額と判断されるため、一般的には合計が500万円未満の軽微な工事や正式な理由がない限り建設業許可が必要です。また、建築一式工事で1,500万円以上かかる工事を請け負う際は、建設業許可が必要な場合があります。 |
工事費が500万円未満であれば建設業許可はいりませんか? | |
たとえ工事費が500万円未満であっても、材料費や消費税などそのほか請負代金に含まれる金額を合計して、500万円以上であれば建設業許可は必要になりますのでご注意ください。元請けけや下請け、個人事業主・会社に関わらず、500万円以上の工事は建設業許可が必要です。 |
大臣許可でなくても他の都道府県で工事は可能ですか? | |
営業所の場所に関係なく建設工事そのものは可能です。大臣許可は営業所が複数の都道府県に設置されている場合にのみ必要となります。一つの都道府県にしか営業所がない場合に取得するのが知事許可です。知事許可でも他の都道府県で工事を進められます。 |
建設工事に該当しない工事を教えてください。 | |
地域によって多少の差がありますが、施設・設備の保守点検や草刈り・除草、自家用の工作物に関する小規模な工事などは建設工事に含まれず、兼業事業に該当します。基本的に建設業法で29業種に該当する工事以外は、建設工事とはみなされません。 |
建設業を開業する場合、同じ営業所で経営業務を担当していた管理責任者と営業所の専任技術者両方を1人で担うことは可能ですか? | |
両方の規定された基準をクリアしていれば、同じ営業所内で兼任できます。 |
経営業務の管理責任者が現場で配置技術者を担当することはできますか? | |
基本的に兼任すること自体は違法でありませんので、経営業務に支障がなければ問題ありません。ただし、専任でないと認めない発注機関も存在するため、兼任できない場合もあります。 |
現場の代理人を経営業務の管理責任者が担うことはできますか? | |
本来の業務に支障がなければ兼任できます。しかし、専任を条件としている工事現場では、代理人になれないこともありますので注意が必要です。 |
非常勤役員が経営業務の管理責任者になることは可能ですか? | |
原則として管理責任者を非常勤役員が就任することはできません。管理責任者になるには申請者の常勤役員になる必要があります。 |
代表取締役でないと経営業務の管理責任者は就任できないのでしょうか? | |
経営業務の管理責任者になるための条件として、5年以上の経営経験や常勤勤務が可能かどうかを必要書類で確認できれば就任が可能です。基本的に常勤役員であれば管理責任者になれます。代表取締役のみが就任できるわけではありません。 |
他社の役員が経営業務の管理責任者を担うことは可能ですか? | |
申請者の常勤役員かつ他社の非常勤役員であれば管理責任者に就任できます。 |
監査役は経営業務の管理責任者、営業所の専任技術者になれますか? | |
役員でない監査役は経営業務の管理責任者や営業所の専任技術者に就任できません。監査役の責務は建設業やほかの業界でも会社によって規定されており、主に会社の運営が規定通り行われているか監督・検査しています。会社の取締役に対しても違法行為があれば指摘しなければならないため認められていません。 |
営業所の専任技術者が現場の配置技術者を担当することはできますか? | |
専任技術者が営業所からいなくなった場合、建設業許可の条件を維持できなくなってしまいます。つまり、現場で勤務する配置技術者を専任技術者が担うことは原則できません。ただし、専任を条件に含めない特殊な現場の配置技術者であれば兼任できることもあります。 |
現場の代理人を営業所の専任技術者が兼任することは可能ですか? | |
専任技術者は営業所に常勤することが必須であり、建設業許可を取得する条件にも含まれています。つまり、営業所で働く専任技術者が現場に行って代理人を担当することはできません。 |
経営業務の管理責任者や営業所の専任技術者として、継続的な雇用関係が認められない場合はどのようなケースがありますか? | |
一時的な名義貸しや他社の管理責任者・専任技術者を兼任している場合、現住所から営業所が恒常的に通えないと判断できるほど遠距離にある場合などは認められません。 |
営業所の専任技術者の要件として挙げられる「実務経験」とはどのようなものですか? | |
実務経験は建設業における技術上すべての職務経験を指します。具体的には建設工事の指揮・監督した経験や実際に携わった経験、土工・見習いとして働いていた経験も含まれます。さらに、建設技術者や現場監督技術者として建設工事に携わった経験も実務経験です。ただし、工事技術に関連のない雑務や事務の経験は含まれません。 |
令3条の使用人とはどのような人を指しますか? | |
令3条の使用人は「建設業法施行令第3条に規定される使用人」のことです。主に支店長や営業所長など組織の代表者を指しています。営業所で請負契約の見積もり・入札・契約締結など一定の権限を委託された事実上の責任者です。 |
期限までに建設業許可の更新申請をしなかった場合どうなりますか? | |
原則として建設業許可は取得から5年以内の満了日30日までに更新申請をしなければ更新できません。更新の申請をする際、都道府県知事許可や国土交通大臣許可でも役所に5万円の手数料が発生します。有効期限を過ぎると許可が失効してしまいます。建設業許可を取得するには新しく建設業許可の申請手続きが必要です。また、経営業務の管理責任者や法人の役員、営業所などに関して変更があれば、変更届を提出していることが必須です。茨城県では建設業許可の更新を過ぎて1年以内に更新する場合、今までと同様の許可番号が与えられます。 |
建設業許可を更新する場合に工事実績の有無は影響しますか? | |
規定通り営業活動を行っていれば工事実績に関わらず建設業許可の更新が可能です。また、工事実績がなくても毎営業年度終了後に決算変更届を提出する必要があります。 |
許可通知書を紛失してしまった場合、再発行はしてもらえますか? | |
なくした許可通知書は再発行できません。その代わり申請した許可行政庁や地方整備局で建設業許可確認証明願を提出し、許可証明書の交付が受けられます。必要書類は地域ごとのホームページからダウンロードでき、申請する際は代表者の押印が必要です。 |
個人事業から法人化した際に、これまで個人で受けていた許可をそのまま引き継ぐことは可能ですか? | |
個人事業から法人へ建設業許可は引き継げません。個人の許可は廃業届を提出し、新規で法人として許可申請の手続きが必要です。法人化する場合は新しく許可申請をしなくてはいけませんので、手間やコストが余計にかからないよう、建設業許可のタイミングを考えながら手続きを進めていきましょう。 |
個人で許可を受け建設業を営んでいる事業主から配偶者や子供に建設業許可を引き継がせることは可能ですか? | |
取得した個人事業主の許可書を親族がそのまま継承することはできません。新しく建設業許可を取得する必要があります。ただし、一定の条件をクリアしていれば建設業許可番号を引き継いで、審査次第では営業年数または完成工事高の実績も引き継げます。また、役員に変更があった場合は、変更届を提出すれば可能です。 |
従業員1名の個人事業主で雇用保険が未加入だった場合、建設業許可の取得に関して改めて雇用保険に加入する必要はありますか? | |
法人・個人事業主に関係なく、従業員を1人でも雇っている場合は雇用保険の加入が必須です。建設業許可を更新・新規申請する際は、保険の加入状況を書類に記入する必要があり、そこで社会保険や労働保険の加入状況を確認しています。保険に加入していない場合でも許可が得られなかったり、更新ができなかったりするわけではありませんが、未加入の従業員が在籍している場合は保険加入の指導文書が送付され、加入次第その旨を報告しなければなりません。 それでも加入しない場合は、年金機構または労働局から加入の指導を受け、場合によっては職権による強制加入で、最大2年間の社会保険料の支払いが命じられることもあります。雇用保険の加入手続きは、必要書類を所轄のハローワークに提出すれば可能です。また、法人の場合は取締役1人の組織の場合でも社会保険に加入している必要があります。個人事業主は5人以上の従業員が在籍している場合、社会保険加入が義務付けられています。 |
産業廃棄物収集運搬業許可に関するFAQ
許可取得を取得するにはどのような要件がありますか? | |
産業廃棄物収集運搬業許可の条件として挙げられるのが講習会を受講し、破産者や暴力団などの欠格事由に該当していないこと、経理的基礎や適切な事業計画を整え、収集運搬が目的の施設を有していることなどです。講習会を受講して試験に合格しますと、産業廃棄物収集運搬業についての知識が証明されます。経理的基礎は資金やその調達方法が適切で、決算書類に誤りがないかなどを書類に記載します。 |
許可を取得するにはどのくらいの期間が必要ですか? | |
地域によって異なりますが、現在は60日の程の期間が必要とされています。また、必要書類の準備や講習会の受講なども考慮しますと、それ以上かかる場合もありますので、早急に許可を取得したい場合はできる限り早めにご相談ください。産業廃棄物収集運搬業の許可申請はいつでも申請できるわけではなく、一般社団法人産業廃棄物協会に申請の予約をしなければなりません。予約できる日程が1ヶ月先になることも多く、申請手続き期間と合わせて3ヶ月以上かかる場合もあります。 |
産業廃棄物に適した車両を教えてください。 | |
施行規則第10条にもあるように、産業廃棄物が飛散・流出・悪臭が漏れる恐れのない車両や運搬施設の確保が必要です。産業廃棄物の性状に応じて車両も変わってきます。例えば木くずや金属くずなどの廃棄物であれば、キャブオーバーが適切です。汚泥や流動性のある廃棄物であればバキュームカーが適しています。軽自動車を産業廃棄物の車両として申請登録できますが、許可申請時に運搬車両や容器の写真も添付するので乗用車の積載量・運搬量に関して整合性がある乗用車を選びましょう。 |
執行猶予中の従業員がいる場合、産業廃棄物収集運搬業許可を申請することはできますか? | |
禁錮以上の刑に処された者が在籍している場合は、原則として許可書の申請ができません。また、執行猶予が問題なく終了するか執行を受ける必要がなくなった日から、5年経過しないと都道府県知事は許可しません。執行猶予中の方が役員として申請するのは困難ですが、それ以外の方が講習会を受講して申請する場合には許可を取得できる場合があります。 |
赤字の場合でも産業廃棄物収集運搬業許可を申請することは可能ですか? | |
許可の申請はたとえ直前の期が赤字で合っても、組織の実績に関わらず申請できます。ただし、収支計画書に赤字の理由や改善計画について記載した書類を別途で添付し、一定期間の事業計画をまとめる必要があります。 |
建設工事の元請けが排出した産業廃棄物を収集・運搬するために産業廃棄物収集運搬業許可は必要ですか? | |
元請けから産業廃棄物の収集・運搬は、産業廃棄物の排出業者は元請けなので、産業廃棄物収集運搬業許可は不要になります。元請産業廃棄物収集運搬業は無償・有償問わず、再生利用を必要としない産業廃棄物を収集運搬する職業です。空き瓶やくず類など再利用を目的として収集運搬する場合、産業廃棄物の排出事業者が処理する場合でも許可は必要ありません。 |
申請する際に申請に関わる内容について質問されますか? | |
申請書類・添付書類の記載内容について確認のために質問します。担当者に伝わらなかった記載の表現・事情を聞かれることが多いです。記載内容の不備や書類の不足が確認されれば、それについての指摘や補正がされます。申請の手続きをスムーズに行うには、書類の不備がないよう確認し、質問されてもしっかり答えられるよう記載内容について把握しておくことが大切です。 |