許可の種類

許可の区分

建設業の許可には、営業所の場所や請負の金額などの違いから区分があります。
「大臣許可」と「知事許可」、「一般建設業」と「特定建設業」について、ここではご説明します。

大臣許可と知事許可

大臣許可と知事許可

「営業所」が1つの都道府県内のみか、2つ以上の都道府県に営業所が所在しているかで大臣許可と知事許可に区分されます。
ここでいう営業所とは、本店または支店あるいは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。
また、他の営業所に対して請負契約の指導監督をするなど建設業に係る営業に実質的に関与するのであれば、営業所になります。一方で登記上は本店と記されていても実際には建設業の営業を行っていなかったり、建設業と無関係な支店・営業所だったりなどは営業所にあたりません。

大臣許可

2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置して営業をする場合は、国土交通大臣が許可をします。
例えば、東京都と千葉県の両方に営業所を設ける場合は、国土交通大臣に許可申請を行います。

知事許可

1つの都道府県の区域内のみに営業所を設置して営業する場合は、都道府県知事の許可となります。
例えば東京都の八王子市と立川市に建設業の営業所を設ける場合は、東京都知事に許可の申請を行います。
ここで注意していただきたいのが、大臣許可と知事許可は、営業所の所在地による区分になりますので、営業や建設工事ができる区域を制限するものではないということです。
例えば東京都知事許可であっても大阪や名古屋での建設工事を請け負うことができます。

一般建設業と特定建設業

下請契約の規模によって、一般建設業と特定建設業の2つに区分されます。

特定建設業

発注者から直接請け負う工事1件においての金額が4,000万円(建設工事業である場合には6,000万円)以上で下請契約をする場合は特定建設業許可を取得していなければなりません。
例えば発注者から1億円で工事を承った元請業者Aがあったとします。
Aが下請業者B、C、D各社に2,500万円で受注契約をしたとします。
この場合は発注金額の合計が7,500万円になるのでAは特定建設業許可の取得が必要になります。

一般建設業

特定建設業を下回る金額での下請契約をする場合は、一般建設業許可で足ります。
例えば元請業者Aが直接工事を自社で多くし、下請業者B、C、D各社に700万円で受注契約をしたとします。
この場合は発注金額の合計が2,100万円になるのでAは一般建設業の許可で工事を進められます。

このように建設業許可には営業所の所在地や請負の金額などの違いから区分があります。
伊橋行政書士法務事務所では建設業許可取得申請のサポート業務を行っています。
建設業許可申請には複雑で分かりにくい部分もありますので、何をどうしたらいいのか、どこから手をつけたらいいのか分からないという場合はご相談ください。
それぞれのご状況に丁寧に対応いたしております。
土日祝日でのご相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

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