許可の要件と欠格要件
建設業許可を取得するためにはいくつかの要件があり、それらを全てクリアしなければ許可を取得することができません。
次の5つの許可基準と、欠格要件にあてはまらないことが必要になります。
1.経営業務の管理責任者がいること
建設業許可を取得するためには、建設業の経営について豊富な経験を持つ経営業務の管理責任者がいなければなりません。
その理由は、資金調達、資材、下請の手配など工事ごとに手配が必要で、他の産業とは全く異なる仕組みを取っているからなのです。適切な建設業が行われるには建設業の経営業務について一定期間の経験を有する者、つまり経営業務管理責任者の存在が必要となります。
それでは「経営業務管理責任者」とは具体的にはどのような条件を有しているのか見てみましょう。
経営業務管理責任者の要件
法人の場合には常勤の役員が、個人のときは本人または支配人のうち一人が、次のいずれかにあてはまらなければなりません。
- 許可を受けようとしている業種について、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有している
- 許可を受けようとしている業種以外の建築業に関して、経営業務の管理責任者として6年以上の経験を有している、または経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、執行役として建設業の経営業務を総合的に6年以上管理した経験を有する
(準ずる地位に該当するかどうかについては、個別のケースごとに審査が行われます) - 許可を受けようとしている業種について、経営業務の管理責任者に準じる立場にあり執行役員などとして建設業の経営業務について5年以上総合的に管理した経験を有する、または6年以上経営業務を補佐した経験を有する
役員
ここでいう役員とは次のいずれかに該当する人をいいます。
- 株式会社または有限会社の取締役
- 指名委員会等設置会社の執行役
- 持分会社の業務を執行する社員
- 法人格のある組合等の理事
- 取締役や執行役、業務を執行する社員に準じた地位にあり、許可を受けようとしている業種の経営業務の執行について取締役会の決議を受け、取締役会または代表取締役より具体的な権限を委譲された執行役等
支配人
ここでいう支配人とは、個人経営の事業主に変わってその営業に関して一切の決定権をする使用人のことで、商業登記簿上で支配人登記がなされている人をいいます。
経営業務の管理責任者としての経験
この経験とは、対外的に営業取引に関して責任ある地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務に関して総合的に管理した経歴をいいます。
経営業務を補佐した経験
この経験とは許可を受けようとする業種の建設工事に関する資金の調達、技術者および技術者の配置、下請業者との契約締結などといった経営業務に、法人であれば役員に準ずる地位の者(工事部長など)、個人の場合はその個人に次ぐ地位のある者(共同経営者など)として業務を行った経験をいいます。
なお、建設業許可を取得した後、経営業務の管理責任者が退職などの理由で不在となった場合は、建設業許可の取り消しの対象になってしまいますので、注意が必要です。不在期間が起きないよう、あらかじめ要件を満たしている者を選任しておくなど対策を立てておきましょう。
2.営業所ごとに専任技術者がいること
建設業許可を取得するためには、全ての営業所に専任技術者がいなければなりません。
この理由は建設工事における請負契約が、適切に結ばれ履行されるために、許可を受けようとしている建設業に関して工事についての専門的知識が不可欠とされるためです。
そして見積り、入札、請負契約を結ぶといった建設業に関する営業業務は各営業所で行われるため、営業所ごとに許可を受けようとする建設業について一定の資格または経験を有する専任技術者を置かなければならず、またその営業所に常勤している必要があります。
一般建設業許可の専任技術者の要件
以下のうちいずれか1つに該当することが一般建設業許可における専任技術者の要件になります。
- 指定学科を修めた後、高校卒業後5年以上の実務経験を有していること、または大学・専門学校卒業後3年以上の実務経験を有していること
- 10年以上の実務経験を有していること
- 国が定める一定の国家資格、免許を有していること
指定学科には、建設業の業種と密に関連する学科が指定されています。
例としては次のようなものがあります。
- 土木工事業…土木工学科、農業土木科、交通工学科、衛生工学科、都市工学科など
- 建築工事業…建築学科、都市工学科など
- 電気工事業…電気工学科、電気通信工学科など
※国家資格とは、例としては建築一式工事の許可取得には2級建築士や2級建築施工管理技士(建築)などの資格を有していなければなりません。
また土木一式工事の許可取得には2級土木施工管理技士(土木)などの資格を有していなければなりません。
特定建設業許可の専任技術者の要件
以下のうちいずれか1つに該当することが一般建設業許可における専任技術者の要件になります。
- 国が定める一定の国家資格、免許を有していること
- 一般建設業の専任技術者の要件のいずれかにあてはまり、さらに元請として4,500万円以上の工事について、指導監督的な実務経験を2年以上行った者
- 国土交通大臣が1または2に掲げる者と同等以上の能力があると認めた者
※「指定建設業」の許可を受けようとしている際は、②の条件にあてはまっていても許可は取得できず、①または③の要件を満たさなければなりません。
指定建設業は、施工技術の総合性、施工技術の普及状況やそのほかの事情などを考慮して定められた次の7業種をいいます。
土木工事業、建設工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物事業、舗装工事業、造園工事業
※特定建設業における専任技術者の国家資格については、一般建設業許可に比べより高度なレベルが求められます。
例えば建築一式工事の許可取得には、1級建築士または1級建築施工管理技士の資格を有していなければなりません。
※指導監督的実務経験とは、建設工事の設計から施工の全般にわたり現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面の指導監督を総合的な経験を有していることをいいます。
解体工事業の新設に伴う経過措置
新しく解体工事業が設けられた経過措置として、平成28年6月1日にとび・土工工事業の技術者である人は、令和3年3月31日までに限り海外工事業の技術者とみなされます。
専任技術者のポイント
- 専任技術者は同一営業所であれば2業種以上を兼ねることが可能です。
しかし他の営業所の専任技術者の兼任はできません。 - 経営業務管理責任者と専任技術者を兼ねることは、同一営業所であれば可能です。
- 経営業務管理責任者と同じく建設業許可を取得した後に専任技術者が不在となってしまった場合は、建設業許可の取り消しの対象になってしまいますので注意が必要です。
不在期間が起きないよう、あらかじめ確認をしておきましょう。
国家資格や指定学科、実務経験についてはややこしく分かりにくい面があります。
伊橋行政書士法務事務所ではご相談者様の保有している資格や免許、実務経歴を丁寧にお聞きした上で、専任技術者の要件を満たしているか判断いたしますので、気になることやお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。
3.誠実性があること
建設業許可を取得するためには、請負契約の締結やその後の業務について誠実でなければなりません。
建設業法では、法人・個人事業主・役員・支配人・営業所の代表者が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかなものでないこと、とされています。
※不正なこと
ここでいう不正なこととは、請負契約を結ぶ際に詐欺、脅迫といった法律に違反することをいいます。
※不誠実なこと
ここでいう不誠実なこととは、工事内容や工期などといった請負契約に違反することをいいます。
4.財産的基礎があること
建設業許可を取得するには、一定の財産的基盤がなければなりません。
建設工事を始める際には資材や機械器具などの購入や労働者の確保、またその前段階の営業活動も含め、ある程度の準備資金が必要になるからです。
このため建設業の許可を必要とする規模の工事を請け負うことができる財産的基盤があるかが許可要件の1つとなっており、さらに特定建設業の許可取得の場合、この財産的基盤要件が一般建設業よりも重くなっています。特定建設業は一般建設業以上に、多くの下請負人と契約して工事をすることが一般的ですので、特に健全な経営責任があるためです。
また発注者から請負代金の支払いを受けていない場合でも、下請負人の工事が完了し目的物の引き渡しの申し出がされてから50日以内に下請代金を支払わなければならない決まりがあるためです。
財産的基盤の要件は一般建設業と特定建設業で次のように異なります。
一般建設業の財産的基礎要件
次のいずれかを満たしていること
- 500万円以上の自己資本を有すること
- 500万円以上の資金調達能力を有すること
- 許可申請直近の過去5年間に許可を受けて継続して営業していたこと
特定建設業の財産的基礎要件
次の全ての要件を満たしていなければなりません
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上あり、かつ自己資本の額が4,000万円以上あること
当事務所では経営・財務問題のご相談にも丁寧に対応しておりますので、数字について分からないこともお気軽にご相談ください。
5.欠格要件にあてはまらないこと
建設業許可を申請する際、許可申請書また関連の添付書類の記載に虚偽があったり、重要な事実に関する事項が欠けていたりする場合、また許可申請者やその役員・支配人・営業所の長などが次のいずれかにあてはまる場合は、許可は取得できません。
これは建設業が健全で適切に経営されていくためです。
- 成年被後見人、被保佐人、自己破産の申立て中で裁判所の決定が出ていない者
- 不正な手段で許可を受けたこと、または営業停止処分等に違反したことによってその許可を取り消しされてから5年を過ぎていない者
- 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をし、その届出の日から5年を過ぎていない者
- 上記の届出がなされた場合に、許可の取り消し処分に関する聴聞の通知の前60日以内にその法人の役員等または個人の使用人であったものとで、その届出の日から5年を過ぎていない者
- 営業の停止を命じられ、その停止の期間が過ぎていない者
- 営業を禁止され、その禁止の期間が過ぎていない者
- 禁固以上の刑となり、その刑の執行が終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を過ぎていない人
- 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令うち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金の刑となり、その刑の執行が終わりまたはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を過ぎていない者
- 営業について成年者と同じ能力ではない未成年者で、その法定代理人が上記の事項のいずれかにあてはまる者
このように、建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者がいること、各営業所に専任技術者がいること、誠実性があること、財産的基盤があること、欠格要件に該当していないことが必要となりますので、許可申請の前に、許可要件を満たしているかどうか事前によく確認しましょう。
そして要件を満たしていない場合については、どのようにすれば要件を満たすことができるか対策を行いましょう。
建設業許可要件はややこしく分かりにくい面も多いですので間違った判断をしてしまう前に、ぜひ、専門家である行政書士にご相談ください。
八王子にある伊橋行政書士法務事務所では建設業許可取得申請のサポート業務を行っています。
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