許可の有効期間
建設業許可を無事に取得されますと、その後は役所へは何もしなくてもいいのかといいますと、そうではありません。
その後も必要な手続きがあります。これを見落としてしまいますと、知らない間に許可の有効期限を過ぎてしまい、あわてる事態になるので注意が必要です。
ここでは建設業許可の有効期間についてご説明します。
建設業許可には有効期間があります
建設業許可の有効期間は、許可を取得してから5年間とされています。よって具体的には許可の出た日から5年目の許可日の前日で満了となりますので、この日までに更新の手続きをしなければなりません。
更新申請の期限とは
有効期限が切れる前に更新申請の手続きをしなければなりませんが、それでは具体的には更新の申請はいつまでにしなければならないのでしょうか。
有効期限の最後の日から30日前までに申請をしなければなりません。
これは更新申請の審査期間が30日程かかるためで、有効期限の最後の日から30日前までに申請を行わないと有効期限満了日までに新しい許可通知書が届かないことが予想されるためです。
30日前を過ぎた場合はどうしたらいい?
万が一、有効期間の最後の日から30日前を過ぎてしまった場合でも、速やかに更新の申請をしましょう。
30日前を過ぎてしまっても、有効期間の間であれば、申請を受け付けてもらえます。ただし30日前を過ぎてしまっても何も問題がないというわけではなく、地域によっては始末書を書かされることもあります。
また発注者に許可通知書の写しを提出することができず迷惑がかることもありますので、更新の申請は期限内に余裕をもってするようにしましょう。
更新の審査期間中でもそれまでの許可は有効
30日前を過ぎてしまってから申請をした場合、審査の間にそれまでの許可の有効期限が過ぎてしまいます。
そうすると一時的に許可がなくなってしまうのかといいますと、そうではありません。更新申請の審査が終わるまではそれまでの許可が有効になります。
そして新たな許可が出ますと、それまでの許可の有効期間満了日の翌日が、新しい許可の有効期限の開始日となります。
業種を追加した場合は更新手続きの一本化で負担を減らします
建設業許可の業種は29種類あり、業種ごとに許可を取らなければなりませんので、業種を追加していくほど更新手続きも増えていきます。新規で建設業許可を取得した頃は5年に1回で済んだ更新手続きが、業種を追加していくにつれ2回、3回に増え、負担が大きくなります。
この対策として建設業許可には更新手続きを一本化する制度があります。有効期限が途中での更新になってしまう業種が出てきますので、もったいないという面もありますが、手間が省けるのは大きなメリットです。
八王子にある伊橋行政書士法務事務所では建設業許可取得申請のサポート業務を行っています。
確かな実績と親身で丁寧な対応で、当事務所のご依頼はご紹介や継続が8割を超え、安心してお任せいただけます。
建設業許可申請をお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。