取得するメリット
建設業許可を取得するメリットはどこにあるのでしょうか。
建設業許可を取得しなくても、軽微な建設工事や附帯工事であれば行うことができます。
また建設業許可を得るにはさまざまな労力がかかります。まず既定の要件を満たさなければなりませんし、申請書も作らねばなりません。
付随する確認資料も用意しなければなりません。加えて建設業許可を取得した後でも、さまざまな変更や申請の手続きが随時必要となり、手間と労力がかかります。
しかし、これらの手間と労力とはるかに上回る次の5つのメリットが、建設業許可の取得にはあります。
請負工事の規模拡大
建設業許可を取得することで、請け負うことのできる工事の規模が大きくなります。
建設業許可がない業況では500万円未満(建築一式工事の場合であれば、1,500万円未満のもの、または木造住宅で延面積が150㎡未満の工事)である軽微な建設工事しか請け負うことができません。
ところが建設業許可を取得すれば、この金額の制限が撤廃されるので規模の大きな工事を請け負うことができます。
いざ、規模の大きな仕事を持ち掛けられたとき「工事をする実力はあるけれど許可がないから…」となってはもったいないものです。
そうならないためにも今後大きな仕事の受注を視野に入れている場合は、建設業許可は取得しておきましょう。
社会的信用度が増す
建設業許可を取得すると社会的信用度が向上します。
というのは建設業許可を取得するためには、経営力・技術力・資産状況などについての厳格な基準をクリアしなければなりません。
よって許可を取得しているということは、経営力・技術力・資産状況について行政からお墨付きをもらっている状況にあります。
建設業は大きなお金の動く業界ですので、信頼できる業者に仕事を依頼したいものです。
よって建設業許可のある業者であれば安心して任せられると、受注獲得の増加につながるでしょう。
資金調達が容易になる
建設業許可を取得すると融資が受けやすくなります。
許可を取得しているということは、経営・技術・資産面について高水準のレベルに達していて信頼のおける業者であることが証明されていることになりますので、民間や官公庁からの信用度が増し、規模の大きな工事や公共工事の受注も視野に入るようになるからです。
こういった状況は金融機関からも印象が良く、融資が受けやすくなり資金調達が容易になるのです。
また金利の低い公的融資制度(日本政策金融公庫や信用保証協会)における融資では、建設業許可の取得がそもそもの融資の前提条件となっているケースもありますので、許可を取得することで、資金調達の選択肢が広がります。
元請業者との関係強化
建設業許可を取得すると元請業者との関係が深まります。
元請業者は許可が必要な規模の工事において無許可の下請業者と契約を結んでしまいますと、元請業者自身にも罰則が科されることがあるためです。このため、元請業者はたとえ許可の必要のない軽微な工事であっても、許可を取得している業者を下請に指名する傾向にあります。
実質的に許可を取得している業者しか参加できない工事が増加していることを示唆しているのです。
さらに国土交通省は元請業者に対して、公共事業では下請業者に加え孫請業者まで建設業許可を取得している業者を使うように指導しています。
このような時代の流れの中、建設業許可を取得することは元請業者との関係性を強化し、業務獲得の機会を増やすことにつながります。
公共工事への参入が可能になる
建設業許可を取得すると公共工事への参入が可能になります。
元請業者として公共工事を請け負うためにはまず、入札に参加しますが、入札資格に建設業許可を取得していて、かつ経営事項審査(経審)を受けていることが必要だからです。
よって建設業許可を取得していないと公共事業に参入できず、許可を取得していることは公共工事に参入する上で大前提となります。
加えて許可を取得し、経営事項審査を受けて入札参加資格申請をすることで、公共工事を継続的に請け負うことができれば事業の安定的な継続につながります。
さらに公共事業を直接請け負うこと自体が大きなビジネスですので、そこから大きな信頼が生まれ、さらなるビジネスチャンスの拡大につながるでしょう。
建設業許可を取得することにはさまざまなメリットがあります。
許可を取得するまでに数多くの書類の収集や作成が必要で大変な労力と手間がかかりますものの、取得して得られる請負工事の規模拡大や社会的信用度の向上、資金調達のしやすさ、元請業者との関係強化、公共工事への参入可能などは大変大きなメリットで、今後の事業の継続や拡大をお考えであれば大変意味のあるものです。
伊橋行政書士法務事務所は建設業許可取得のサポート業務をしております。
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