許可申請の流れ
建設業許可申請は、次のような流れで進めていきます。
STEP.1 お問い合わせ
まずはお電話にてお問い合わせください。
お電話口で、こちらからいくつかご質問をさせていただきます。
例えば取得したい建設業許可の種類(「電気工事」「舗装工事」など)や、お持ちの資格(「一級建築士」「一級建築施工管理技士」)など簡単な質問と確認をさせていただきます。
STEP.2 ご来所いただいてのご相談
実際に直接お会いして、さらにお話をうかがいます。
初回の打ち合わせ相談は無料で行っております。
なお当事務所では事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応いたします。
またご来所が難しい方には関東エリアでの出張相談も行っておりますのでお問い合わせください。(別途交通費等が発生します)
許可を取得しようとお考えになった経緯をはじめ、貴社の状況をヒアリングいたします。
経営業務の管理責任者の経歴、専任技術者の資格、そしてご相談者様のお手元に過去の確定申告書類・通帳など何が残っているか、何が準備できるかできないかの如何で許可が取れる業種と取れない業種があります。
STEP.3 ご契約
取得できる可能性が高い許可についてご説明します。
気がかりなことや分からないことは何でもご質問ください。
そして全てについてご納得いただきましたら、ご契約の成立となります。
報酬の7割程度を着手金(お振込・現金)としてお預かりします。
確認次第、業務開始となります。
疑問点は全て解消していただきたいので、遠慮なくご質問ください。
STEP.4 書類の収集
ご契約が成立しましたら、必要書類の収集を開始します。
住民票・身分証・登記されていないことの証明書・納税証明書などの書類は委任状で当事務所が代理取得することができます。
そのほか、工事の経歴を証明する請求書・見積書・契約書や財務諸表などを収集します。
また残高証明、融資証明なども段取り良く集められるよう金融機関に問い合わせて準備を進めます。
STEP.5 申請書類の作成
必要な書類が集まってきたら工事経歴書や貸借対照表・損益計算書などの作成に取り掛かります。
工事経歴書は許可申請を行う業種ごとに作成します。
そして都道府県によっても書き方が異なりますので、注意を払って作成してまいります。
また経営事項審査を受ける場合はまた別の書き方をします。
申請書の中には会社の印鑑が必要な個所もありますので押印だけはご依頼者様にお願いしております。
STEP.6 書類や申請書の最終確認
申請書が完成したら今一度申請内容を確認し、各種書類(資格を証明する書類、工事経歴、財務諸表、常勤性を確認する書類など)を確認します。
完了しましたら、受付印のある申請書控えのお引き渡しと残金・経費等の精算となります。補正・修正のある場合は、完了するまで業務遂行いたします。
万が一お客様の欠格事由等で不許可の場合はご了承ください。
STEP.7 役所に書類提出
書類が整いましたら、役所に行き申請を行います。
申請書類原本とコピーの2部を合わせて提出します。
10年の実務経験を証明するようなケースでは「10期分の確定申告書類」「10年分の通帳と請求書」の提示を求められますので、書類もかさみます。
書類の受理は1度で済む場合もあれば、2度3度と役所に足を運ばなければならない場合も稀にあります。
申請が無事に受理された後、受付印をもらい手数料を窓口に納めます。
STEP.8 業務完了
補正・修正のある場合は、完了するまで業務遂行いたします。
万が一お客様の欠格事由等で不許可の場合はご了承ください。
STEP.9 許可通知書の到着
申請受理後、知事許可であればおよそ1ヶ月、大臣許可であればおよそ2~3ヶ月で許可がおり、営業所(本社)に許可通知書が送られてきます。
会社設立直後でポストに商号を掲示し忘れていると許可通知が届かない、という事態も発生しますので注意が必要です。
こうして晴れて許可を取得できましたら、営業を開始することができます。
最後にもう1つ大切なことが、許可通知書は再交付されませんので、失くさないように保管にも気をつけていただきたいということです。
許可の有効期限は5年ですので、5年後に更新手続きが必要となります。
八王子にある伊橋行政書士法務事務所では建設業許可取得申請のサポート業務を行っています。
豊富な経験と確かな実績があり、地域の方々はじめ、たくさんのお客様にお喜びの声をいただいております。
建設業許可申請は収集・作成しなければならない書類が膨大で、ややこしく難しいものも多いですので、お困りの際はお気軽にご相談ください。