許可申請に必要な書類
建設業許可を取得するためには、さまざまな書類を準備しなければなりません。
ここでは【作成する書類】役所などから【取り寄せる書類】【ご自分で用意する書類】の3つのカテゴリーに分けて一覧にしました。
また最後に必要書類収集にあたっての注意点をご説明します。
なお、都道府県や個々のケースによっては取り扱いが異なる書類もありますので注意が必要です。
作成する書類
作成しなければならない書類は次のようになります。
- 建設業許可申請書
- 役員の一覧表(法人のみ)
- 営業所一覧表(新規許可等)
- 収入印紙などのはり付用紙
- 工事経歴書
- 直近3年分の各事業年度における工事施工金額
- 使用人数について
- 誓約書
- 経営業務の管理責任者証明書
- 専任技術者証明書(新規・変更)
- 実務経験証明書(専任技術者の実務証明が必要な場合)
- 指導監督的実務経験証明書(特定建設業許可で専任技術者の実務証明が必要な場合)
- 国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)
- 許可申請者の略歴書
- 株主(出資者)調書(法人のみ)
- 財務諸表 貸借対照表(法人用)
- 財務諸表 損益計算書・完成工事原価報告書(法人用)
- 財務諸表 株主資本等変動計算書(法人用)
- 財務諸表 注記表(法人用)
- 財務諸表 付属明細表(法人で資本金が1億を越える、もしくは負債が200億円以上の場合)
- 貸借対照表(個人用)
- 損益計算書(個人用)
- 営業の沿革
- 所属建設業者団体
- 健康保険等の加入状況
- 主要取引金融機関名
取り寄せる書類
役所などから取り寄せる書類は次のとおりになります。
- 登記事項証明書(法人・支配人登記している個人)
※発行後3ヶ月以内のもの
※法務局から取り寄せます - 納税証明書
- 住民票 (経営業務管理責任者・専任技術者)
※市町村役場から取り寄せます - 登記されていないことの証明書(申請者が法人であれば監査役以外の全役員、個人であれば申請者本人)
※発行後3ヶ月以内のもの
※法務局から取り寄せます - 身分証明書(申請者が法人であれば監査役以外の全役員、個人であれば申請者本人)
※発行後3ヶ月以内のもの
※本籍地のある市町村役場から取り寄せます
ご自分で用意する書類
ご自分でご用意する書類は次のとおりになります。
- 定款の写し(法人のみ)
- 専任技術者の資格証明書、卒業証明書等
- 健康保険証の写し
- 営業所調査資料として建物登記簿謄本または賃貸契約書の写し、営業所の写真(外観・内部・看板)、営業所所在図の略図
- 工事契約書、注文書、見積書、請求書など(経営業務管責任者・専任技術者の経験証明にいります)
- 印鑑証明書(申請者が個人であれば必ず)
- 預金残高証明書(500万円以上の財産を残高証明書によって証明する場合)
必要書類収集にあたっての注意点
1.法人か個人かによる違い
法人と個人で建設業許可申請に必要となる書類が違うものがあります。
基本的には法人の方が必要な書類の数が多いです。
その中でも注意していただきたい書類は次の3つです。
納税証明書
法人は法人税の納税証明書がいります。
一方個人は個人事業主税の納税証明書が必要になります。
都道府県税事務所などから取り寄せます。
登記されていない証明書、身分証明書
個人であれば申請者本人のみの登記されていないことの証明書・身分証明書で足りますが、法人の場合は監査役以外の役員全員の登記がされていないことの証明書・身分証明書が必要になります。
2.経営業務の管理責任者の状況に関しての違い
建設業許可の取得には、経営業務の管理責任者が5年もしくは6年の建設業の経験を持っていなければなりません。
これを証明する書類として(1)現在の常勤を証明する書類と(2)過去における建設業に関する経営の経験を証明する書類の2つが必要です。
(1)現在の常勤を証明する書類
経営業務の管理責任者になる人が常勤であることを証明するために、その人の「住民票」「事業所名が記された健康保険所のコピー」の提出が必要です。
(2)過去の建設業について経営の経験を証明する書類
経営業務の管理責任者となる人の建設業にかかわる経営経験を証明するため、法人であれば役員であったことを証明するものとして役員の在籍期間が分かる「登記事項証明書」、個人であれば個人事業主であったことを証明する「確定申告書のコピー」が必要です。
また建設業を営んでいたことの証明もいますので、その期間の「建設業許可通知書のコピー」や「請負工事の契約書」、「注文書」、「請求書」のコピーがいります。
3.専任技術者の状況に関しての違い
建設業許可を取得するためには、専任技術者が国家資格を保持していること、または建設業における実務経験が十分になければなりません。
これを証明するものとして(1)現在の常勤を証明する書類と(2)技術者としての能力を証明する書類の2つが必要です。
(1)現在の常勤を証明する書類
専任技術者となる人が常勤であることを証明するために、経営業務の管理責任者と同じく、その人の「住民票」「事業所名が記された健康保険所のコピー」の提出が必要です。
(2)技術者としての能力を証明する書類
国家資格保持者であれば、その「国家資格者証のコピー」のみの提出で足ります。
実務経験を明らかにするのであれば、まず従業員であったことを明らかにする書類として「年金の加入記録」や「健康保険証のコピー」を使います。役員や個人事業主ですと「確定申告書のコピー」で代用することができます。
また建設業を経営していたことを明らかにする書類として、その間の「建設業許可通知書のコピー」や「請負工事の契約書」、「注文書」、「請求書」のコピーが必要です。
加えて実務経験の要件を短くする学歴がある場合は「修業(卒業)証明書のコピー」が必要です。
4.健康保険などの加入状況による違い
建設業許可の申請には健康保険・厚生年金・雇用保険などの加入を証明する資料を提出しなければならず、次のものが必要になります。
健康保険・厚生年金保険に加入していることを証明する書類
- 健康保険また厚生年金保険の保険料の納入についての領収証書
- 健康保険また厚生年金保険の納入証明書
上記の2つのうちどちらか1つが必要です。
雇用保険に加入していることを証明する書類
労働保険概算、確定保険料申告書の控え、そしてこれにより申告した保険料の納入についての領収済みの通知書が必要です。
5.営業所の使用形態に関しての違い
建設業許可の申請には建設業を経営する営業所の存在を明らかにする書類が必要となりますが、営業所の使用形態の違いによって、必要な書類が異なります。
営業所が自社(自己)所有であれば、「登記簿謄本」や「固定資産税評価証明書」などで証明できます。
営業所を賃貸しているのであれば、「賃貸契約書のコピー」が必要になります。加えて注意する点として、使用目的が店舗用、事業用となっていないときは、貸主の承諾書が別途必要になります。
6.地域による違い
建設業許可の知事許可は申請を各都道府県に行いますので、地域により必要な書類が違うものもあります。
例としては、専任技術者の実務経験を証明する書類である工事についての契約書等の提出の場合、最低でも月1回以上の請負工事が条件である地域がある一方、年1回以上の工事で足りる地域もあります。
各都道府県によって違いがありますので、細かい事項については、今一度確認してみてください。
このように、建設業許可申請には、大量の書類を収集し、また作成しなければなりません。
取り寄せる書類の中には有効期限が指定されているものもありますので段取り良く収集と書類作成を進めましょう。
他の書類を集めたり作成したりしている間にあっという間に3ヶ月の有効期限が切れ、取り直して費用がかさんでしまうという失敗は避けたいものです。
またケースによっては追加書類が必要でその都度役所への往復を繰り返すこともあります。
ご自身で書類の収集・作成を行うのは非常に手間がかかります。
建設業許可申請の専門家である行政書士にお任せください。
八王子にある伊橋行政書士法務事務所では建設業許可取得申請のサポート業務を行っています。
豊富な経験と確かな実績がありますので、他社で断られた許可もご相談ください。
許可の取得へ導きます。
平日お時間が取れない方向けに事前のご予約で土日祝日のご相談も承っております。
また初回のご相談は無料ですので、建設業許可申請をお考えの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。