建設業許可について
建設業許可とは、家屋やビルといった建物工事の完成を請け負うことを目的として建設業を行う場合、建設業法に従い許可を受けなければなりません。
さらに説明を加えますと
- 請け負の形態にかかわらず、元請でも下請でも許可を受けなければなりません
- 請負者の名義にかかわらず、法人でも個人でも許可を受けなければなりません
- 建設工事の業種は29種類に区分されますが、請け負う業種ごとに許可を受けなければなりません
ただし「軽微な建設工事」「附帯工事」の2つの場合は例外として許可なく工事ができます。
「軽微な建設工事」とは、次の2つをいいます。
- 建築一式工事の場合で、工事1件の請け負の料金が1,500万円未満のもの、または木造住宅で延面積が150㎡未満の工事
- 建築一式工事以外の場合で、工事1件の請け負の料金が500万年未満のもの
「附帯工事」とは、目的の工事に付随して行われる工事で、例として次のような2つのパターンがあります。
◆目的の工事の機能を維持し、または十分に能力を発揮させるための次のような工事
- 冷暖房工事に伴って行われる熱絶縁工事
- 屋根工事に伴って行われる塗装補修工事
◆目的の工事に関連して必要となった次のような工事
- 建物内部の電気工事に伴って行われる内装仕上げ工事
- 建具工事に伴って行われる塗装工事
他の法律により登録が必要な工事
建設業法の許可がいらない場合でも、他の法律で都道府県への届出や登録をしなければならないケースがあるので注意が必要です。
浄化槽工事業
浄化槽工事を請け負う場合は、浄化槽工事業の登録または届出をしなければなりません。
電気工事業
建設業の許可を受け電気工事を請け負う場合は、電気工事業の業務の適正化に関する法律に従い、電気工事業の届出をしなければなりません。
伊橋行政書士法務事務所は建設業許可に関するサポート業務を行っています。
これまでの経験と実績からご紹介や継続のお客様が多く、地域の皆様に信頼を寄せていただいている事務所です。
初回のご相談は無料ですので、建設業許可申請でお悩みを抱えている方はどうぞお気軽にお問い合わせください。