建設業許可を申請するためには、さまざまな申請書類と必要書類を用意する必要があります。建設業許可に必要な書類には「建設業許可の申請書類」「建設業許可申請のための添付書類」「確認資料」の3つがあります。
今回は、建設業許可を申請するために必要な3つの書類について解説します。
建設業許可の申請書類
建設業許可を申請するためには、申請書一式を作成する必要があります。申請書は20件あり、ひとつでも欠けていると申請できないので注意してください。建設業許可の申請書類は、国土交通省「許可申請書及び添付書類の順」より確認することができます。
また、都道府県の建設業許可申請の手引きでも確認できます。
- 建設業許可申請書
- 役員の一覧表(法人のみ)
- 営業所一覧表
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 経営業務の管理責任者証明書
- 専任技術者証明書
- 実務経験証明書(責任技術者を実務経験申請する場合のみ)
- 指導監督的実務経験証明書(特定建設業の場合のみ)
- 令第3条に規定する使用人の一覧表(本社以外の営業所に請負契約権限のある方がいる場合)
- 国家資格者等・監理技術者一覧表(大臣許可の場合必須)
- 許可申請者の略履歴
- 令第3条に規定する使用人の略歴書(本社以外の営業所に請負契約権限のある方がいる場合)
- 株主調書(法人のみ)
- 直前1年分の財務諸表
- 営業の沿革
- 所属建設業者団体
- 健康保険等の加入状況
- 主要取引金融機関名
これらのすべてはフォーマットが用意されているので、フォーマットに従って記載してください。法人の場合のみ必要な書類や、特定建設業の申請の場合のみ必要な書類もあるのでチェックしましょう。
国家資格者等・監理技術者一覧表は、大臣許可の場合、該当者がいなかったとしても提出します。知事許可の場合は必要ありません。
建設業許可申請の添付書類
建設業許可申請の添付書類は、フォーマットではなく各自で用意する必要があります。添付書類についても数多くあるため、間違いがないよう確実に揃えましょう。
自宅・自社内で取得
自宅や自社で取得できる添付書類は以下の通りです。
- 法人設立届控えまたは個人事業開業届出書控え
- 定款
- 定款変更に関する議事録
開業届の控えは、創業後にまだ決算期が来ていない場合必要となります。決算期が来ている場合は必要なく、「納税証明書」が必要となります。また、定款についても法人でなければ提出できません。
市町村役所・役場で取得
役所や役場で取得できる添付書類は以下の通りです。
- 身分証明書
- 住民票の写し
身分証明書は、「成年被後見人・被保佐人に該当せず、破産者で復権を得ないものに該当しないことの証明書」として必要となります。本籍地を管轄する市区町村役所や役場でしか発行することができません。
住民票は自分のものではなく、経営業務管理責任者・専任技術者・令第3条に規定する使用人分が必要となります。
法務局で取得
法務局で取得できる添付書類は以下の通りです。
- 商業登記簿謄本・履歴事項全部証明書
- 登記されていないことの証明書
登記されていないことの証明書は、「成年被後見人・被保佐人ではないことを証明する」ためのものです。この証明書は、本人・役員・令第3条に規定する使用人分が必要です。
その他
上記で記載した添付書類以外に、別の場所で取得するものがあります。取得する必要のある書類は以下の通りです。
- 納税証明書
- 500万円以上の残高証明書
納税証明書は、知事許可の場合と大臣許可の場合で、取得する場所が違います。知事許可の場合は都道府県税事務所で取得してください。大臣許可の場合は税務署で取得しましょう。残高証明書は主要取引銀行で取得することができます。
確認資料
経営業務の管理責任者と専任技術者は、要件を満たしている必要があります。要件を満たしていると確認できる書類を、ここでは確認資料として必要な資料を解説します。確認資料はさまざまあり、確認できれば問題ありません。一般的なものをご紹介するので、参考にしてください。
はじめに、経営業務の管理責任者の常勤を確認する方法です。健康保険証の写しや直近の住民税特別徴収税通知書原本で証明できます。健康保険証は、国民健康保険証だと確認することができません。必ず事業所名が記載された保険証で確認してください。
責任技術者の常勤を確認する方法も、経営管理責任者と同様です。常勤を確認できる書類であれば、ここで紹介したもの以外でも使用することが可能です。他にも営業所の確認のための書類が必要です。営業所の案内図や写真、賃貸借契約書が必要となります。
まとめ
建設業許可を申請するためには、さまざまな書類が必要となります。一人で集めようと思うととても大変ですが、建設業許可の取得を本気で考えているなら、必ず通らなければならない道です。もし建設業許可を申請する書類を確実に取得する自信がなかったり、記載内容に不安を感じたりしたら、伊橋行政書士法律事務所にご相談ください。