さまざまな申請書類を書き、ついに建設業許可を取得。しかし、建設業許可は取得したらそれで終わりではありません。建設業許可を維持するためには、更新条件を満たす必要があります。行政から更新の案内についてのハガキが届いても、どうしたら良いか分からない方は少なくありません。
今回は、初めての建設業許可の更新のために、知っておくべき更新条件などを解説します。
建設業許可の有効期限は?
建設業許可を取得したら、5年に1度は更新手続きを行う必要があります。建設業許可の有効期限は、許可を取得した日付から5年後の、許可取得日の前日となります。平成28年の5月2日に建設業許可を取得すると、5年後の平成33年の5月1日が有効期限です。
もし建設業許可の取得日を忘れてしまったとしても、建設業許可を取得した際に行政から送られる「許可通知書」で確認することが可能です。業者票にも有効期限が書いてあるので、忘れている方は一度目を通しておきましょう。また、更新の日にちが近づくと、更新の案内が記載されたハガキが届きます。
更新申請を申請する日
更新申請は原則として、有効期限の30日前までに申請しなければなりません。更新の審査期間が30日かかるとされており、有効期限満了までに新しい許可書を発行するためです。更新期限のギリギリに行動するのではなく、30日前がギリギリと考えて更新手続きを行いましょう。
30日前を過ぎたら
建設業許可の30日前の有効期限が過ぎたとしても、更新をすることはできます。しかし30日前を過ぎることによって、地域によっては始末書や追加書類を提出する必要があります。
更新申請を忘れたときのデメリット
建設業許可の有効期限を忘れ、更新申請が間に合わなかった場合、更新手続きはできません。新たに建設業許可を取り直すことになります。また申請のための費用を支払うことになります。更新するのに必要な費用は5万円ですが、新規申請は知事許可で9万円、大臣許可で15万円支払う必要があります。
また、建設業許可を初めて申請した時と同様に、財産要件を満たす必要があります。更新申請では財産要件の確認がされないため、500万円以上の預金残高が必要ありません。しかし新規取得する場合は、また預金残高を500万円以上にして申請します。
もし残高に必要な金額が入っていなかった場合、建設許可申請をすることができないので注意が必要です。こうならないためにも、建設業許可の更新日を厳守しましょう。
建設業許可の更新条件
建設業許可の更新をするためには、さまざまな条件を満たす必要があります。
必要となる事業年度分の決算届を提出
建設業許可を取得したら、毎年必ず決算書を届け出なければいけません。決算書が1年でも欠けた場合、更新申請を行えないので注意しましょう。決算届は、事業年度終了後4ヶ月以内に提出してください。
変更届を提出しているか
建設業許可を取得したら、責任者が変更になった場合や住所変更、会社名変更のたびに「変更届」を提出する義務があります。変更後に提出しなければならない事項は以下の通りです。
- 商号
- 営業所に関する情報
- 資本金
- 役員情報
- 支配人情報
- 経営業務管理責任者情報
- 専任技術者情報
- 令第3条に規定する使用人情報
- 監理技術者情報
変更届を出し忘れていた場合、始末書や追加書類を求められることはありますが、原則として提出することが可能です。
更新するために必要な書類
一般的な知事許可を更新する場合、必要となる書類についてご紹介します。地域によっても必要書類は異なるため、申請前には必ず確認するようにしましょう。
- 建設業許可書
- 役員の一覧
- 営業所一覧表
- 使用人数
- 誓約書
- 営業の沿革
- 所属建設業者団体
- 健康保険の加入状況
- 主要取引金融機関名
- 経営業務の管理責任者証明書
- 経営業務の管理責任者の略歴書
- 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
- 経営業務の管理責任者の確認資料
- 専任技術者の確認資料
- 営業所の確認資料
基本的に必要な書類は、建設業許可を初めて申請した際の書類と同様です。必要な書類は、必ず更新前に管轄の機関で確認してください。
まとめ
建設業許可の更新には、必ず有効期限があるので確認しましょう。有効期限は、建設業許可取得後に送られる「許可通知書」に記載してあります。また、有効期限を知らせるハガキも届くのであわせてチェックしましょう。
建設業許可の更新も、申請時同様に多くの書類を必要とします。更新する際は行政書士に依頼することでスムーズに申請作業を行うことができます。行政書士をお探しの方は、一度伊橋行政書士法律事務所にご相談ください。
更新を忘れやすいという方も事前に連絡頂ければ、許認可の更新をスムーズに行えるようにサポートすることができます。更新を忘れてしまうと、建設業許可をまた新たに取り直さなければなりません。その分費用もかかり、本来5万円で済むはずだった更新に30万円かかってしまうかもしれません。更新期限が近づいてきている方や、急いで準備しなければならない方は、一度伊橋行政書士法律事務所にお問い合わせください。